HOME >遺産相続放棄の仕方について >書類に捺印させられまし

この特別受理証明書を送って、数年後現在35歳の前妻の子のが変わったとして偽りの書類に捺印させられましたっ全部撤回でやり直しですっ逆に裁判に掛けられてしまいましたーなんてになったらどうしよーう

前回の質問に回答したとおりですよ
父が亡くなったとき、兄弟姉妹4人で話し合い遺産を相続しました
◎お母さんの相続放棄相続放棄ができるは、弟さんが亡くなってからです
離婚時に理不尽な目に遭わされたりあちらの家族にはいい印象を持っていないもあって、できればサインなんかしたくないですが、放っておいてもいいでしょうか?法的にどのような取り決めがあるでしょうか?

亡くなった元ご主人の父の遺産の相続者は、その配偶者と子供です
・不審火による火災だが、放火犯がつかまる期待は薄い
まず相続放棄についてですが、相続放棄の意思表示は家庭裁判所で申述の手続をとる必要があります(民938条)

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