HOME >遺産相続放棄の仕方について >相続放棄の結果について
相続放棄の結果について先日、郵送にてそろえ申請をしました
質問書返送後、裁判所より「相続放棄申述受理通知書」という書類が郵送されてきます
母が亡くなり、父の面倒をみる条件で相続するになりました
<民法>第96条詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すができる
昨年末、父が亡くなりました
相続の対象となるは、相続開始時(今回のケースでは御父様が亡くなった時)、被相続人(=御父様)に属していた財産や権利です
ですので、その次の私の母たちの世代が遺産相続人になるそうです
まず、法定相続人が誰であるか?を理解しましょう