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遺産相続放棄の仕方についてアメリカで生活しています 住民票はしたいですが健康上の都合でしばらく帰国出来ません 3ヶ月以内に届かないと無効になります アメリカからすると書類を取り寄せたり時間があり困っています 頼れる親類も日本にいません このような場合法律ではどうなっているでしょうか?
相続放棄は、自己のために相続の開始があったを知った時から3箇月以内に行うが必要です(民法第915条第1項本文)
注:.第二世代と、第三世代の夫婦の生涯所得は、日々の暮らしに消費してしまって蓄えはなく資産の増減はないとする
家庭裁判所でする必要はありません
義父に報告しました
〉もともと遺産相続を受けるもなく、借金の有無も不明なため相続放棄しようと考えておりますそもそも質問者には相続権がないでしょ?「義理の父」「義父」としか書いてないところみると
私も働いてすこしずつ送金はしてるですが、なかなか内情は苦しい状態です
親類の弁護士に聞いてみたところ、無効として争える余地があるそうです